2001-05-24 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
このような状況を踏まえまして、本年の二月でございますが、いわゆる建設請負業者等からの社会福祉法人に対する寄附というのが今まで行われていた、それも多額の寄附が行われるというのは、しかもその社会福祉法人を建設した建設会社から多額の寄附が行われているのは、それがたとえ純粋な気持ちでやったんだというふうに言われましても、しかしそこはそういうふうには見られないというふうに思いますので、こうしたケースに対します
このような状況を踏まえまして、本年の二月でございますが、いわゆる建設請負業者等からの社会福祉法人に対する寄附というのが今まで行われていた、それも多額の寄附が行われるというのは、しかもその社会福祉法人を建設した建設会社から多額の寄附が行われているのは、それがたとえ純粋な気持ちでやったんだというふうに言われましても、しかしそこはそういうふうには見られないというふうに思いますので、こうしたケースに対します
建設請負業者は不動・中道建設共同企業体でございまして、また設計業務及び監督業務は株式会社二葉設計事務所が受託をしております。業者の選定は、一般競争入札により行われております。
しかし、不幸にして災害ということも最後に先生からあったわけでございますけれども、例えば工事途中の災害、こういうものにつきましては、一般の国で行っております災害復旧というものができませんが、これにつきましては通常の建設工事と同様に建設請負業者は保険に入っていただく、そして保険にかかる経費につきましては、工事単価の積算上見るというようなことで、一般の建設工事同様対応できると思っておりますし、それからでき
いい条件を与えるか、悪い条件を与えるかということの判断を建設請負業者がやるようになってきている、こういうふうに私は仄聞するわけなんですけれども、そういう事例は全然ないですか。
この法律案が出た当時の社会経済的な状態というものは、かかる法律案が工事の計画的な完成のために必要であったからということは認めますが、今回の法律の改正によって一応この法律に何ら関係のない、工事完成保証人という制度を法律的にこれを認めて、そうして国と建設請負業者との間にかわされる契約の完全遂行ということを、目途にしたものであるのでありますが、工事完成保証人という制度そのものに対しての法的な根拠、それから
この第二条の条文を読んでみますと、この条文から見て、これは公共団体、国、国有鉄道、日本専売公社、日本電信電話公社等が発注する土木建築の工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む、こういう条文になつておりますが、これから言うと、いわゆる建設請負業者にはこの法律を適用するのかしないのか、この点を端的に伺いたいのであります。
大体普通設備につきましては、最初建設するときは、その設備を使用して生産をなすものを建設請負業者といたしまして、それと産業設備営團との間に契約を結びまして、そうしてその後の特約によりまして、その設備を今まで産業設備営團から借受けまして、そうして生産をやつておる工場が建設省になつておりますので、それに賣渡すことになつております。